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– 医療安全への取り組み –


● 医療安全管理部門業務指針

病院の理念に基づき医療安全管理対策を進めるための基本的な考え方を示すため、本指針を定める。

1.医療安全管理指針の目的

この指針は、医療事故の発生・再発を予防し、「医療の質」の確保と「安全な医療」を提供するための医療安全体制を確立することを目的とする。

2.医療安全管理対策に関する基本的な考え方

①医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。
本指針は、 事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。

②安全で質の高い医療提供と CS 向上を達成し、患者さまに安心と満足を感じていただき、地域の医療消費者の皆様に選んでいただける病院を目指す。

この基本方針に基づき、地域住民の健康を守る医療機関として医療安全管理と事故防止システムを構築する。

③医療事故発生を限りなく「0」に近づけ、患者様が安心して受診できる真に安全な医療の確立を目指す。

3.医療安全管理体制の整備

  •  病院の安全管理体制の確保および推進のための職種横断的な組織として医療安全管理対策委員会を運営する。
    なお当院では、医療安全管理委員会を医療安全管理部門として定義する。
  • 「医療安全管理部門業務指針」の策定に関わり、安全管理に関する基本的な考えや安全確保のための基本的事項などについて明示する。
  •  医療安全に関する病院内の組織的な活動を評価し、目的に応じた活動が行えるように支援する。

 

①医療安全管理者の配置

医療安全管理を推進するためのリーダー的役割を果たす医療安全管理者を選任する

専従として配置できないときは専任とする。

医療安全管理者の業務

1)医療安全管理部門の業務に関する企画、立案及び評価

2)定期的な院内巡回による各部門における医療安全対策の実施状況の把握と分析、及び医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策の推進

3)各部門における医療安全推進担当者の支援

4)医療安全対策の体制確保のための各部門の調整

5)医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修年2回以上の実施

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